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2008年4月16日 (水)

光市母子殺人事件弁護士に対する懲戒請求と異議申出

再々度光市母子殺人事件の弁護士のことです。
昨年7月、差戻し審の第1回公判で女性を殺害後強姦したことを「死者を復活させる儀式」とか科学的にも常識的にも到底理解できない主張をし、被害者を侮辱し死者の尊厳を傷つけたことなど弁護士としてふさわしくないとの理由で弁護士法第57条及び58条に基づき懲戒請求を要求した。これに対し本年3月「弁護人はその職責を遂行する過程において、弁護活動の内容、方法等が仮に社会的批判の対象となるものであっても、それが何らかの証拠に基づくものであって、被告人の権利擁護にとって必要なものであると考えられ、かつ、当該弁護活動の内容、方法等がことさらに被害者あるいは関係者の名誉、人格その他の権利を害する目的に出たものでない以上、職責上当然に許されるべきものである」などの理由で懲戒するに当らないとの弁護士会の通知書を受け取った。以下は、弁護士会の判定に納得できないとして弁護士法第64条に基づき異議申出をした全文である。

(1)社会通念上通用しない弁護活動
懲戒対象弁護士は本事案弁護活動の一環として「被害者女性を殺害後姦淫したのは死者を復活させる儀式だ」と主張しそれを「それが社会的批判の対象となるものであってもそれは何らかの証拠に基づくものであって被告人の権利擁護にとって必要なものであると考えられ、・・・」として懲戒処分に相当しないとの判定を下している。
しかるに、かかる対象弁護士の主張は社会通念上通用しない言動であることは明らかである。もしその筋書きが弁護士の創作によるものではなく犯人自身の思いつきであるとすれば、それは社会通念上受け容れがたいものゆえふさわしくないとして諌めるべきものであろう。社会通念上いかにそれが不適切なものであるかは、次の例が何よりの証左になるものと考える。       
小職及び一般の国民がかかる弁護活動は荒唐無稽だと見做しているのみならず、対象弁護士の仲間である第一東京弁護士会副会長大澤孝征氏が公開テレビ番組の席上「弁護活動は常識の範囲で行われるべき」ものあって「かかる弁護活動は不可解で不合理な話しだ」また「事実を曲げようとしている」「同じ弁護士として恥ずかしい」(以上2007年5月25日TBS系「みのもんたの朝ズバ」等の番組より)とも発言している。
加えて大阪弁護士会の橋下徹弁護士(現大阪府知事)もかかる弁護活動は常識を逸脱している、との考えで当該弁護士等に懲戒請求を申請することを促している事実がある。
 また懲戒処分に相当しない理由として「当該弁護活動の内容、方法等がことさらに被害者あるいは関係者の名誉、人格その他の権利を害する目的に出たものでない以上、職責上当然に許されるべきものである」と追認主張しているが、よしんば「当該弁護活動の内容、方法等がことさらに被害者あるいは関係者の名誉、人格その他の権利を害する目的に出たものでない」とはいえ、結果として被害者あるいは関係者の名誉、人格その他の権利を著しく害していることは明々白々である。
 一方、裏を返せば女性を乱暴し死に至らしめた場合、乱暴したのではなく生き返らせるための儀式だったといえばよいことを弁護士会は容認したことになるが、そのことは将来安易に模倣する性犯罪者が多発する恐れなしとしない。その際、対象弁護士はその責任を免れないであろう。
(2)被害者家族の名誉・人格の侵害と冒涜・侮辱
弁護士法第一条で「弁護士は基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする」とうたっている。犯人弁護のためには手段を選ばず、しかもその弁護活動が被害者の人権を無視し、あまつさえ数多の冒涜と侮辱にさらすことはかかる弁護士理念あるいは使命に背反するものである。
被害者あるいはその家族の名誉、人格その他の権利を害し、冒涜と屈辱をもたらしている懲戒対象弁護士の言動の例は法廷以外にも枚挙に暇がないがここでは最新の例として去る2008年(平成20年)4月3日号の週刊新潮誌に掲載された記事を別添するのでご覧いただこう。
その内容詳細は記事の通りであるが、マスメディアでさえ、「弁護士たちの鬼畜発言録」として糾弾している。その事実を対象弁護士並びに今回懲戒処分しないと決定した第二東京弁護士会会長は何と捉えているのか聞きたい。記事の中での弁護士たちの言動はとてもじゃないが尋常の沙汰でないとしかいいようがない。被害者家族にとっては文字通り傷に塩を塗るたぐいといわざるをえない。
鬼畜とは辞書によれば「人非人」と同じで「人の道に外れたことを平気でする人」と解説されている。記事の中では対象弁護士中、岩井信弁護士の名前が見当たらないがこの記事をもってしても少なくとも残り3名の弁護士は弁護士としての人格・資質に欠落があり資格にふさわしくないと見做さざるをえない。
(3)「極めて大量」の懲戒請求事実
今回受領した懲戒しないことの議決書の中に「本件事件に関連して4人の弁護人の全員又は一部の者に対し下記懲戒事由の全部又は一部を懲戒事由とする極めて大量の懲戒請求が、本件懲戒請求とほぼ同時期に申し立てられている。」との記載がある。
「極めて大量」の懲戒請求があることをいみじくも認識しつつそれを一方的に無視し懲戒に相当しないという判断は謬見といわざるをえない。
一説には少なくとも7,000通以上の懲戒請求があったといわれている。7,000人の国民が署名をして懲戒が必要であると申告している、その事実を看過することは許されないのではないか。
   
最後に以下付言することをお許し頂きたい。
何物にもかけがえのない命を何の理由もなしに奪い去った極悪非道の犯罪者弁護のためには、人権主義を盾に、手段を選ばない弁護の限りを尽くし、他方、何の落ち度もない最愛の家族を無残に殺され、悲しみのどん底にある被害者家族は完全に無視どころか冒涜と屈辱の限りを尽くし、人間性のかけらも持ち合わせないがごとき弁護活動がはびこるならば社会正義の実現はおろかそれを維持することさえ難しいといわざるをえない。
社会で特権階級に位置する弁護士であればこそ厳しく糾弾されねばならないと考えるものである。
なお小職は巷にいわれるごとく既述橋下徹弁護士の煽動にあおられ懲戒請求を行った事実はなく、単に一般に公開された請求フォーマットを便宜上利用しただけで第三者の意見に左右されることなく、自らの意思で懲戒請求を行ったものであること念を押しておきたい。
以 上

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