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2008年4月23日 (水)

光市母子殺人事件の弁護士たち

光市母子殺人事件の広島高等裁判所による差戻し審は1審2審の無期懲役刑を破棄し死刑という判断がなされた。極悪非道の凶悪犯に何の罪もない善良な市民が、命を奪われ、その遺族が悲しみのどん底に落とされたのに、人権主義の建前の下に、常に加害者の救済にばかり重きを置き、被害者や遺族の気持ちを踏みにじり続けて来た司法制度にも、「正義」というものが残されていたことが分かったといえるのではないか。そのことは、判決後の記者会見で、「9年間という長い月日を支えてきたものはなんだったのでしょうか」という記者の質問に、遺族の本村洋さんの 「この質問は非常に難しい質問ですが、妻と娘の命を無駄にしたくないと思い、犯罪被害者としての活動は続けてきました。そして、裁判を最後まで腐らずに傍聴することができたのは、必ず正義が実現される、この国は絶対に人の命を軽んじ、不正義をまかり通せる国ではない、どこかで遺族の思いを司法が酌んでくれると信じてきたからだと思っています」との答えに尽くされている。そして「命を奪った者は自らの命をもって償う」という、ごく当たり前のことが、ようやく日の目を見ることになったともいえよう。
それにしても今回の裁判では加害者の21人という大弁護団による弁護活動の論点がことごとく完膚なきまでに否定されたことが画期的であったといえる。作家の佐木隆三さんが「弁護団の新主張は、まさに自爆行為だったと私は思っています。本当に被告のためになったんだろうかと。もっと被告の生きて償いたいという素直な心を前面に出して、ひたすら謝罪すべきだった」と述べているように被告にとってむしろ百害あって一利なしといえるのではないか。文字通り彼らは「KY」集団と言ってよいのではないか。

奇想天外、荒唐無稽な論理で詭弁を弄し、弁護のためには手段を選ばずとの考えがいかに社会的通念に背反しているか、また被害者家族の名誉と人格を傷つけ、あまつさえ冒涜と屈辱の限りを尽くし、思いやりの一片だに配慮しないKY弁護団は、その面目丸つぶれといって差し支えないだろう。一体全体弁護士としての資格が本当にあるかと問わざるを得ない。中でも弁護団長の安田好弘弁護士は今回の裁判でも神聖なる法廷でただ一人ネクタイも着用していない。法廷の尊厳を著しく傷つけている。安田弁護士は死刑廃止論者として夙に名を馳せているが、それは狂信性を帯びており、もはや死刑廃止狂信信者につける薬はないといわざるをえない。ちなみに彼は一昨年3月韓国で「「死刑制度問題で日本は低能児水準に他ならない。文化だけでなく人権と刑事訴訟の分野でも『韓流』が必要だ。」と、とんでもない発言を行っている。

さてそして犯人のことだ。彼がかって獄中から友人宛送ったという手紙の内容を再現しよう。

    ま、しゃーないですわ今更。被害者さんのことですやろ?
    知ってま。
    ありゃーちょうしづいてるとボクもね、思うとりました。
    知ある者、表に出すぎる者は嫌われる。本村さんは
    出すぎてしまった。
    私よりかしこい。だが、もう勝った。終始笑うは悪なのが
    今の世だ。
    ヤクザはツラで逃げ、馬鹿(ジャンキー)は精神病で逃げ、
    私は環境のせいにして逃げるのだよ、アケチ君
    犬がある日かわいい犬と出会った。
    そのまま"やっちゃった"・・・これは罪でしょうか
    5年+仮で8年は行くよ。どっちにしてもオレ自身、
    刑務所のげんじょーにきょうみあるし、速く出たくもない。
    キタナイ外へ出る時は完全究極体で出たい。
    じゃないと2度目のぎせい者がでるかも

この凶悪犯は、性的欲求を理性で抑えることは出来ず、万一無期懲役などという判決で8年で娑婆に出てきたときは再犯することは明々白々ということが出来る。
その犠牲者が出るのを未然に防いだだけでも今回の死刑判決の意味は大きい。

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2008年4月16日 (水)

光市母子殺人事件弁護士に対する懲戒請求と異議申出

再々度光市母子殺人事件の弁護士のことです。
昨年7月、差戻し審の第1回公判で女性を殺害後強姦したことを「死者を復活させる儀式」とか科学的にも常識的にも到底理解できない主張をし、被害者を侮辱し死者の尊厳を傷つけたことなど弁護士としてふさわしくないとの理由で弁護士法第57条及び58条に基づき懲戒請求を要求した。これに対し本年3月「弁護人はその職責を遂行する過程において、弁護活動の内容、方法等が仮に社会的批判の対象となるものであっても、それが何らかの証拠に基づくものであって、被告人の権利擁護にとって必要なものであると考えられ、かつ、当該弁護活動の内容、方法等がことさらに被害者あるいは関係者の名誉、人格その他の権利を害する目的に出たものでない以上、職責上当然に許されるべきものである」などの理由で懲戒するに当らないとの弁護士会の通知書を受け取った。以下は、弁護士会の判定に納得できないとして弁護士法第64条に基づき異議申出をした全文である。

(1)社会通念上通用しない弁護活動
懲戒対象弁護士は本事案弁護活動の一環として「被害者女性を殺害後姦淫したのは死者を復活させる儀式だ」と主張しそれを「それが社会的批判の対象となるものであってもそれは何らかの証拠に基づくものであって被告人の権利擁護にとって必要なものであると考えられ、・・・」として懲戒処分に相当しないとの判定を下している。
しかるに、かかる対象弁護士の主張は社会通念上通用しない言動であることは明らかである。もしその筋書きが弁護士の創作によるものではなく犯人自身の思いつきであるとすれば、それは社会通念上受け容れがたいものゆえふさわしくないとして諌めるべきものであろう。社会通念上いかにそれが不適切なものであるかは、次の例が何よりの証左になるものと考える。       
小職及び一般の国民がかかる弁護活動は荒唐無稽だと見做しているのみならず、対象弁護士の仲間である第一東京弁護士会副会長大澤孝征氏が公開テレビ番組の席上「弁護活動は常識の範囲で行われるべき」ものあって「かかる弁護活動は不可解で不合理な話しだ」また「事実を曲げようとしている」「同じ弁護士として恥ずかしい」(以上2007年5月25日TBS系「みのもんたの朝ズバ」等の番組より)とも発言している。
加えて大阪弁護士会の橋下徹弁護士(現大阪府知事)もかかる弁護活動は常識を逸脱している、との考えで当該弁護士等に懲戒請求を申請することを促している事実がある。
 また懲戒処分に相当しない理由として「当該弁護活動の内容、方法等がことさらに被害者あるいは関係者の名誉、人格その他の権利を害する目的に出たものでない以上、職責上当然に許されるべきものである」と追認主張しているが、よしんば「当該弁護活動の内容、方法等がことさらに被害者あるいは関係者の名誉、人格その他の権利を害する目的に出たものでない」とはいえ、結果として被害者あるいは関係者の名誉、人格その他の権利を著しく害していることは明々白々である。
 一方、裏を返せば女性を乱暴し死に至らしめた場合、乱暴したのではなく生き返らせるための儀式だったといえばよいことを弁護士会は容認したことになるが、そのことは将来安易に模倣する性犯罪者が多発する恐れなしとしない。その際、対象弁護士はその責任を免れないであろう。
(2)被害者家族の名誉・人格の侵害と冒涜・侮辱
弁護士法第一条で「弁護士は基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする」とうたっている。犯人弁護のためには手段を選ばず、しかもその弁護活動が被害者の人権を無視し、あまつさえ数多の冒涜と侮辱にさらすことはかかる弁護士理念あるいは使命に背反するものである。
被害者あるいはその家族の名誉、人格その他の権利を害し、冒涜と屈辱をもたらしている懲戒対象弁護士の言動の例は法廷以外にも枚挙に暇がないがここでは最新の例として去る2008年(平成20年)4月3日号の週刊新潮誌に掲載された記事を別添するのでご覧いただこう。
その内容詳細は記事の通りであるが、マスメディアでさえ、「弁護士たちの鬼畜発言録」として糾弾している。その事実を対象弁護士並びに今回懲戒処分しないと決定した第二東京弁護士会会長は何と捉えているのか聞きたい。記事の中での弁護士たちの言動はとてもじゃないが尋常の沙汰でないとしかいいようがない。被害者家族にとっては文字通り傷に塩を塗るたぐいといわざるをえない。
鬼畜とは辞書によれば「人非人」と同じで「人の道に外れたことを平気でする人」と解説されている。記事の中では対象弁護士中、岩井信弁護士の名前が見当たらないがこの記事をもってしても少なくとも残り3名の弁護士は弁護士としての人格・資質に欠落があり資格にふさわしくないと見做さざるをえない。
(3)「極めて大量」の懲戒請求事実
今回受領した懲戒しないことの議決書の中に「本件事件に関連して4人の弁護人の全員又は一部の者に対し下記懲戒事由の全部又は一部を懲戒事由とする極めて大量の懲戒請求が、本件懲戒請求とほぼ同時期に申し立てられている。」との記載がある。
「極めて大量」の懲戒請求があることをいみじくも認識しつつそれを一方的に無視し懲戒に相当しないという判断は謬見といわざるをえない。
一説には少なくとも7,000通以上の懲戒請求があったといわれている。7,000人の国民が署名をして懲戒が必要であると申告している、その事実を看過することは許されないのではないか。
   
最後に以下付言することをお許し頂きたい。
何物にもかけがえのない命を何の理由もなしに奪い去った極悪非道の犯罪者弁護のためには、人権主義を盾に、手段を選ばない弁護の限りを尽くし、他方、何の落ち度もない最愛の家族を無残に殺され、悲しみのどん底にある被害者家族は完全に無視どころか冒涜と屈辱の限りを尽くし、人間性のかけらも持ち合わせないがごとき弁護活動がはびこるならば社会正義の実現はおろかそれを維持することさえ難しいといわざるをえない。
社会で特権階級に位置する弁護士であればこそ厳しく糾弾されねばならないと考えるものである。
なお小職は巷にいわれるごとく既述橋下徹弁護士の煽動にあおられ懲戒請求を行った事実はなく、単に一般に公開された請求フォーマットを便宜上利用しただけで第三者の意見に左右されることなく、自らの意思で懲戒請求を行ったものであること念を押しておきたい。
以 上

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