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2007年5月25日 (金)

いよいよ狂信性を帯びてきた弁護士

山口県光市で1999年に起きた母子殺人事件で殺人や強姦致死などの罪に問われた当時18歳の元会社員(26歳)に対する差し戻し控訴審の初公判が24日広島高裁で開かれた。
この事件についてはこのブログでも昨年の4月28日及び6月26日に取り上げたが弁護士の弁護方針はいよいよ奇奇怪怪の様相から狂信性を帯びてきている。今回はなんと21人の弁護士がついたという。あるブログでは精神鑑定が必要なのは犯人よりも弁護士ではないかとさへ皮肉られている。今回の控訴審で21人の弁護団が主張した内容は次の通りであったという。
・水道屋の格好したのはコスプレ趣味 (だから決して計画的な犯行ではない)
・姿を消した母親の寂しさを紛らわす為、抱きついたら偶発的に起こった事件
・ママゴトのつもりで遊んでた (床に叩きつけまくるママゴト遊びらしい)
・泣き止ませようと思って首にリボンをちょう結びにしてあげたら死んじゃった
・女性に抵抗されたから首を押さえたらなんか死んじゃった  (だから、傷害致死です)
・性行為は被害者の生命を救うための魔術的な儀式であり被告は精子が人間を復活させると信じていた
・精神の発達が遅れている 12歳児程度 (少年法にもあるとおり、18歳未満の死刑は出来ない)
弁護側はだから「著しい精神的な未発達がもたらした偶発的な事件」といい、強姦目的や殺意を否定し「傷害致死」にとどまる、と主張したという。
何とか死刑の裁定を否認に導くべく窮余の弁護活動だろうがここまで来るともうあきれてものも言えない。被害者の本村洋さんが裁判後の記者会見で「怒るとかいかるとかの思いを通り越して失笑をかった」と述べているが全くその通りだろう。
こんな弁護人の理屈が殺人事件で法廷の場で通るとすればもはや人間の良識とか社会正義を疑わざるを得なくなる。狂信的な宗教の世界での理論ではないか。
そもそも弁護士法によれば 「第 一章 弁護士の使命及び職務 で(弁護士の使命)
第一条   弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。
2  弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。
(弁護士の職責の根本基準)
第二条 弁護士は、常に、深い教養の保持と高い品性の陶やに努め、法令及び法律事務に精通しなければならない。」とうたわれている。
以上弁護士法の基本理念に照らしても本事件の弁護人安田好弘、足立修一などは弁護士としての資質を疑わざるを得ない。

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コメント

弁護士であるまえに人間であれって感じですね。

投稿 184 | 2007年5月25日 (金) 15時05分

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